とても魅力的なふるさと納税。
でも気をつけないと損するポイントがあります。
そこで今回は、ふるさと納税の注意点を解説します。
ふるさと納税の注意点(寄付)
限度額を超えると自己負担になる
ふるさと納税を行うと、「ふるさと納税を行った合計額-2,000円」が税金から控除されます。
しかし、控除される金額には限度があります。この限度の金額を、「控除限度(上限)額」と言います。
控除限度(上限)額を超えた分は、ふるさと納税の特例控除を受けられません。
控除限度(上限)額は、収入や控除額、家族構成によって変わるため、事前にしっかり確認しましょう。
控除限度(上限)額は、ふるさと納税のサイトでシミュレーションできます。
ただし、シミュレーションしたとしても、以下のような理由で最終的に限度額が下がることがあるため、少し余裕を持たせて寄付を行うと安心です。
- 収入が減った
- iDeCoを新たに始めた
- 子供が中学生から高校生になった
- 住宅ローン控除や医療費控除を併用した
- 年末に寄付した分の決済が翌年になってしまった
簡易シミュレーターは要注意
簡易シミュレーターはその名のとおり、ざっくりした計算です。
特に扶養家族がいる方は、簡易シミュレーターで算出した上限額は、実際の上限額と結構違ってきます。
上限額のギリギリまで利用したい方は、源泉徴収票を見ながら詳細シミュレーターを使うのが正確でおすすめです。
返礼品申し込みの名義が違うと控除されない
ふるさと納税は「寄付として住居地以外に納税する」制度のため、寄付金控除が受けられます。
この控除は実際に寄付を行った本人に対して行われ、寄付者と納税者の名義が異なると控除を受けられません。
ふるさと納税を行う寄付者と、確定申告やワンストップ特例制度を利用して納税する納税者の名義が同一であることを確認しましょう。
支払方法によっては手数料がかかる
自治体やポータルサイトによって異なりますが、ふるさと納税はさまざまな決済方法が利用できます。
しかし、中には寄付金額以外に手数料が必要な支払い方法があるため、注意が必要です。
手数料がかかるのは以下のとおり。
| 決済の種類 | 支払い方法 | 寄付金以外にかかる費用 |
|---|---|---|
| 現金 | 寄付を行う自治体の窓口で支払う | 自治体窓口までの交通費 |
| 現金書留 | 郵便局で現金書留として自治体に送金する | 現金書留の料金 |
| 銀行振込 | 銀行で自治体の口座に振り込む | 振込手数料 ※ネット銀行は無料の場合もある |
寄付は12月31日まで。支払い方法によりタイムラグがある
ふるさと納税は、1月1日〜12月31日まで申し込みができ、この期間に決済まで完了していれば、翌年の所得税・住民税を減らせます。
しかし、寄付の支払い方法をコンビニ払いや銀行払いにすると支払いにタイムラグが生じる可能性があり、相手方への着金日が翌年になってしまうと、次の年の寄付になってしまいます。
自治体によって寄付の締め切りが異なる
ふるさと納税は、1月1日〜12月31日まで申し込みができます。
しかし、自治体によってはふるさと納税の締め切りを12月31日ではなく、もっと前に設定していることがあるのでご注意ください。
ふるさと納税をして控除を受けるには申請が必要
ふるさと納税を行ったら、ワンストップ特例制度か確定申告で必ず申請しましょう。
ふるさと納税の注意点(ワンストップ特例制度/確定申告)
所得によっては控除されない
ふるさと納税は、「翌年居住地に払うはずの税金を寄付として任意の自治体に支払う」制度です。
所得が低いために所得税・住民税が非課税になっている場合、「控除すべき税金がない」ことになり、寄付金控除が利用できません。
個人事業主は確定申告が必要
個人事業主の方は確定申告が必要なため、ワンストップ特例制度は利用できません。
事業所得などで確定申告をする際に、ふるさと納税についても申告しましょう。
副業などの所得が多い会社員は確定申告が必要
ワンストップ特例制度は確定申告不要の給与所得者が利用できる制度です。
ただし、会社員の方でも副業などの所得が20万円を超える場合などはワンストップ特例制度を利用できず、確定申告が必要です。
ワンストップ特例制度の申請は自己管理
ワンストップ特例制度の申請は、本人の管理に任されています。
年末に「ワンストップ特例制度を出してね〜」といった注意喚起の連絡はきません。
ワンストップ特例制度を出し忘れないようにご注意ください。
ワンストップ特例制度を利用できるのは5自治体まで
ふるさと納税自体は寄付を行う自体体数に制限はありません。
しかし、ワンストップ特例制度を利用するには、「寄付先が5自治体以内」という条件を満たす必要があります。
6以上の異なる自治体や団体に寄付をすると、すべての寄付分対して、確定申告が必要です。
ワンストップ制度の申請は翌年の1月10日まで
ワンストップ特例制度の申請は翌年の1月10日までに必着です。
期限をすぎると、ワンストップ特例制度は適用されません。
特に年末にふるさと納税を行った人は、期限内に申請するようにご注意ください。
ワンストップ特例制度で申請しても確定申告すると無効になる
ワンストップ特例制度では、「確定申告を行わない」ことが利用条件のひとつです。
1年間のふるさと納税についてすべてワンストップ特例制度の申請をしていても、医療費控除の申請の必要が出た場合など、翌年に確定申告を行うと「ワンストップ特例制度は利用しなかった」こととして無効になります。
「確定申告をする時は、ふるさと納税も必ず申告する」と覚えておきましょう。